相続対策における生命保険の活用ポイント!

個人向け

50代、60代から余裕をもってできる相続対策に、生命保険の加入があります。相続人に生命保険金という形で相続をさせることで、相続税を減額できるというものです。

そこで今回は、相続で生命保険を利用するメリットや生命保険を活用した二次相続対策についてもお伝えいたします。

東京で相続対策・遺留分・代償分割対策および事業承継をお考えでしたら、ぜひフィナンシャルアローズにご相談ください。的確なアドバイスで、しっかりサポートいたします。

相続対策に保険の活用を!生命保険で代償分割資金や納税資金の準備ができる

相続対策に生命保険を活用した場合の相続税金額を計算

相続対策で生命保険を利用するメリットは、遺産分割に役立つことが挙げられます。不動産など分割しにくい遺産が多い場合、「代償分割」という遺産分割方法が活用されます。生命保険を利用すれば代償分割資金に充てることが可能です。代償分割と生命保険についてはこちら(コンテンツ5)をご覧ください。

また、生命保険の非課税枠の活用、死亡保険金で相続税の納税資金を確保できるメリットもあります。

相続税は原則、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で納める必要があります。もし納税額が多額になった場合、保有する不動産を売却して納税期限までに現金を用意するといった方法を取らざるを得ない状況に陥ることも考えられるのです。

生命保険に加入していれば、死亡保険金を相続税に充当できる

生命保険に加入しているのであれば、死亡保険金を相続税に充当することができます。生命保険に加入する際は、残されるご家族様が相続税を納めることになるという点を想定して、生命保険の種類だけでなく加入プランにもしっかり目を向けましょう。契約者・被保険者・保険金の受取人をそれぞれ誰にするかで、保険金を受け取った時の税金の種類は異なり、税額も大きく異なります。

生命保険に加入する目的を明確にすることが大切です。そして、相続対策をするには、相続に関する正しい情報・知識を得ることが重要なポイントとなります。

フィナンシャルアローズでは、丁寧なヒアリングはもちろん、最適なプランのご提案が可能です。相続対策での非課税枠の利用をはじめ、一時所得プランや遺留分・代償分割対策など、様々なご相談を受け付けております。

余裕をもってできる相続対策!二次相続対策にも生命保険の活用はおすすめ

二次相続対策にも生命保険の活用はおすすめ!東京で相続対策のご相談はフィナンシャルアローズへ

生命保険を活用した相続対策は、50代、60代から検討しておくことがポイントとなります。また、相続税の負担は一次相続と二次相続とでは相続税額が大きく違ってくることがあるため、相続対策をする際は二次相続も視野に入れた上で、プランを立てることが大切です。

二次相続とは

夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子供が財産を相続し、その後残された配偶者が亡くなり子供が財産を相続した二度目の相続を「二次相続」といいます。

なぜ二次相続対策が必要なのか

第一に、一次相続では配偶者の税額軽減の特例が適用される事が理由となります。

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)1億6千万円

(2)配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。つまり、配偶者は1億6千万円までは相続税がかからないということは、二次相続時にはこの特例がないため相続税が発生するケースが多くなります。

次に、相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人)ですが、
例えば、

一次相続の被相続人:父

一次相続の相続人:母・子供2人

の場合、一次相続の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)となり、4,800万円までは相続税が非課税となります。

その後、残された母が亡くなると子供2人が相続人となるため、二次相続の基礎控除額は3,000万円+(600万円×2人)で4,200万円までが非課税となります。

このように、二次相続は一次相続の時よりも基礎控除額が減少してしまい、税負担が増えるということになるのです。相続対策を考える際は、二次相続の負担まで踏まえた対策を行いましょう。

生命保険を活用して二次相続対策をしよう

生命保険を活用することで、一次相続・二次相続を通算した相続税額の軽減に役立てることができます。生命保険金の契約者は、受取人をいつでも自由に変更することが可能です。もし受取人が配偶者となっている場合、子供へ変更しておくことで二次相続対策になります。

例えば、配偶者である母に固有の財産が多くあるなど、生活保障を考えなくてもよい場合に有効です。もし配偶者である母の固有の財産が乏しい場合などは、生命保険金が老後の生活保障として重要なお金となるため、相続人の経済状況をしっかり踏まえた上で検討する必要があります。

生命保険金の受取人に着目することで、課税軽減を図ることが可能です。一般的に、生命保険に加入する場合は年齢が若い方が保険料を安く抑えることができるため、二次相続対策を考える上ではできるだけ早い段階で加入しておくことが望ましいと考えられます。

フィナンシャルアローズは、相続対策の観点からお客様に適した生命保険のプランをご提案しております。また、個人様の生命保険のみならず、法人保険に関するご相談も受け付けております。個人・法人を問わず、同じゴールを目指すパートナーとして全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

生命保険を有効活用した相続対策をお考えならフィナンシャルアローズへご相談ください

相続は他人ごとのように考えてしまいがちですが、誰にでも起こりうる可能性があることです。生命保険は相続対策として有効に活用することができます。相続に関する基本的な知識を知り、必要な対策を行うことで、残されるご家族様の争いや負担を軽くすることができます。

フィナンシャルアローズでは、お客様の状況に応じた相続対策や二次相続を見据えた対策、遺留分および代償分割対策など、東京を中心にこれまで数多くのご相談をいただいております。また、個人様の相続税の軽減の他、決算対応を意識した法人保険のご案内も行っております。お客様に満足していただけるサービスを提供できるよう、常に親切丁寧を心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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