相続対策について考えたことはありますか?亡くなった方から遺産を受け継ぐ際、総合的な金額によっては相続税を納める義務が発生します。金額が大きいほど納付額も増えるため、税負担軽減につながる方法を知りたいという方もいらっしゃるでしょう。
フィナンシャルアローズでは、相続対策の観点から、お客様にあった生命保険のプランのご提案を行っております。様々な商品のメリット・デメリットを分析し、ご案内しておりますので、お気軽にご相談ください。
今回は、東京で資産コンサルティングを手がけるフィナンシャルアローズが、相続税の課税対象者が増えている現状と、相続対策に生前贈与を活用するメリットについてお伝えいたします。
相続税の課税対象者が増えている現状
東京国税局「平成28年分の相続税の申告状況について」では、相続税のかかる遺産を遺した方の割合は、死亡者数25.7万人に対して3.3万人の約12.8%となっています。そして、1人あたりの相続税の納付額は2,473万円となっています。
今後も相続発生数は増え、2040年には約1.3倍になると予想されているほど、相続税の課税対象者は増加傾向にあるのです。これは、2015年から基礎控除額が従来の6割相当に引き下げられたことによるものと考えられています。
改正前と改正後の相続税の基礎控除額
改正前:2014年12月までの相続 | 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数) |
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改正後:2015年1月以降の相続 | 3,000万円+(600万円×法定相続人数) |
実際に、改正前後では相続税の課税対象の割合は約2倍に拡大しているという結果もでています。
相続税は遺産がたくさんある方ほど、残されたご遺族様の負担が大きくなる仕組みとなっているため、事前に相続対策をしておくことがカギとなります。
生前に行うことができる相続対策としては、生命保険の活用や生前贈与などが挙げられます。具体的にどのような相続対策があるのか気になるという方は、フィナンシャルアローズにご相談ください。
相続対策に生前贈与を活用するメリット
平成27年度の税制改正で相続税が課税強化されたことをきっかけに、相続対策として生前贈与への関心が高まっています。
生前贈与を活用することのメリットは以下のとおりです。
・贈与者は相続を待たずに早い段階で次世代に財産を移すことができ、受贈者はその資金を有効活用できる。
・相続税額と贈与税額を比べながら上手に活用することで、トータルの税負担を軽減できる可能性がある。
生前贈与の種類と活用方法は以下のとおりです。
相続対策が期待できる「暦年贈与」
贈与税には基礎控除という仕組みがあり、これは年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないというものです。受贈者は誰でもよく、相続税とは切り離して計算されます。暦年課税から相続時精算課税制度(下記説明)への移行は可能です。
暦年贈与の場合、相続開始前3年以内の贈与は課税価格に加算されます。そのため、相続税の負担を軽減し生前贈与を行うのであれば、計画的に余裕を持って行うことが大切なポイントとなります。
相続時精算課税制度
60歳以上の親から20歳以上の子・孫への贈与が対象です。贈与財産のうち、通算で2,500万円までの特別控除が受けられる制度です。もし贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。また、相続時精算課税制度で贈与した資産は相続財産に含まれるため、相続税の課税対象となります。贈与税は2,500万円までは非課税ですが、相続税は発生することを考慮しながら制度を利用することが重要なポイントとなります。相続時精算課税制度を選択した後に、暦年課税への移行はできません。
相続時精算課税制度は、一度選択すると取り消すことができないため、賢い選択が求められます。国税庁「国税庁統計年報(平成28年度版)※東京国税局」では、暦年贈与課税と相続時精算課税を比較すると、約9割の方が暦年贈与課税を選択しています。相続が発生してからでは対策が限られてしまうため、事前に対策を立てておくことが大切です。
相続対策・生命保険のご相談ならフィナンシャルアローズへ
相続税の課税対象者が増えている現状や生前贈与についてお伝えいたしました。
フィナンシャルアローズは、相続対策・相続対策における、生命保険のプランをご提案する資産コンサルティング会社です。非課税枠の利用をはじめ、暦年贈与を利用したプランや遺留分・代償分割対策などについてのご相談が可能です。また、お客様のお悩み解決に適した士業の方(相続専門税理士)や士業関連事務所をご紹介することもできます。全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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