【代償分割】相続・遺留分トラブルを避ける生命保険活用のポイント

個人向け

相続財産は預貯金をはじめ、土地や建物といった不動産、証券、株券、自動車や貴金属など、被相続人が所有していたものが当てはまります。預貯金などは分割することができますが、不動産など簡単に分けることができない相続財産は、遺留分などの相続トラブルを引き起こす可能性が高いです。

不動産など分割が難しい相続財産がある場合は、「代償分割」を活用してみてはいかがでしょうか。代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償財産(現金など)を渡すことで財産を公平に分ける方法です。

※代償分割では、遺産分割協議書にその旨を記載しておくこと。代償財産として受け渡しがあったことを、遺産分割協議書に明記しないと贈与と見なされ、贈与税の課税対象になる場合もあります。

代償分割を活用すれば、分割するのが難しい相続財産のトラブルは解決!…かと思いきや、「遺留分に関する問題」や「代償財産はどこから持ってくるのか」等の不安も出てきます。

こちらでは、分割が難しい遺産が引き起こす遺留分のトラブル、代償分割と相性が良い生命保険の活用ポイントをご紹介します。

分割が難しい財産は相続トラブルを引き起こす?遺留分に気をつけよう

分割が難しい財産は相続トラブルを引き起こす?遺留分に気をつけよう

土地や住宅といった財産は簡単に分けることができません。不動産を売却、現金化したうえで分割するといった方法もありますが、相続人がその住宅で暮らしている場合は売却するわけにもいきません。

土地や住宅といった財産は簡単に分けることができません。不動産を売却、現金化したうえで分割するといった方法もありますが、相続人がその住宅で暮らしている場合は売却するわけにもいきません。

仮に被相続人と同居していた長男が土地と住宅をそのまま相続した場合、そのほかの兄弟はほとんど財産がもらえないことになるかもしれません。それでは遺産分割に不公平が出てしまい、相続トラブルに発展する可能性があります。

また、たとえ遺言書で一人の相続人にすべての遺産を相続させる旨の記載があったとしても、法定相続人は遺留分を主張することができます。

遺産分割では公平性を期すために、遺留分を侵害しないよう気をつけることが大切です。

遺産を相続する際の最低限保障となる「遺留分」

法定相続人が遺産を相続する際に、最低限保障されている相続分のことを「遺留分」といいます。遺留分が認められているのは配偶者・子供や孫などの直系卑属・親や祖父母などの直系尊属です。被相続人の兄弟や甥、姪に遺留分は認められていません。

一般的な遺留分の割合は以下のようになっています。

相続人 遺留分の割合 各相続人の遺留分
配偶者 子供
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2 2/6 1/6
直系卑属(子供)のみ 1/2 1/2
直系尊属(親)のみ 1/3 1/3

遺留分侵害請求権

遺留分が侵害された法定相続人は異議申し立てをすることができます。それが遺留分侵害請求権です。これは遺留分に相当する現金の要求ができるというものです。相続法改正前にあった「遺留分減殺請求」は現物(住宅の場合住宅そのもの)の返還請求でしたが、平成30年の改正後は現物ではなく現金で請求することが可能になりました。

これにより不動産が共有財産になる可能性を回避し、遺産分割協議の長期化も避けることができるようになりました。

代償分割・代償財産を準備する際は生命保険の活用も有効!

代償分割では現金の受け渡しを行うことで、土地や住宅を保った状態で公平な遺産分割を行うことできます。

しかしここで問題になるのが、代償分割を行う際に必要な代償財産の確保です。預貯金など現金の相続財産が少なく、代償財産が用意できないことは珍しくありません。

そのような不安の解消におすすめするのが、生命保険の活用です。生命保険の死亡保険金は、代償財産に充てることできます。

この際の契約形態は、
契約者・被保険者:被相続人(父)
死亡保険金受取人:特定相続人(不動産を相続する長男など)
となります。

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。遺産分割協議書への記載も必要なく、不動産を相続する方が受取人になれば代償財産として活用することができます。(遺産分割の対象にはなりませんが相続税の対象となります。)

東京都港区に事務所を構えるフィナンシャルアローズでは、相続対策に生命保険の活用をお考えの方に様々なご提案をさせていただいております。

ご家族様の相続トラブル回避や代償財産の負担軽減をお考えの方は、ぜひご相談ください。お客様の目指すゴールにあった保険プランをご提案させていただきます。

東京で相続対策・代償分割・生命保険のご相談ならフィナンシャルアローズへ

東京で相続対策・代償分割・生命保険のご相談ならフィナンシャルアローズへ

円満な遺産分割ができなければ、相続税の申告や納税もままならなくなります。不動産など遺産分割が難しい財産が多い場合は、代償分割が有効です。代償財産の確保もあわせて準備することをおすすめします。

代償分割において生命保険の活用をお考えなら、フィナンシャルアローズにご相談ください。フィナンシャルアローズではゆっくりと丁寧なヒアリングを行い、お客様のゴール達成に向けて最適な保険プランをご提案させていただきます。相続対策に関すること、保険に関するご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。

生命保険・相続対策に関するコラム

東京の相続対策・生命保険のコンサル フィナンシャルアローズ

会社名 株式会社フィナンシャルアローズ
代表者 三上賢治
住所 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16-7F
TEL 050-7122-8137
メール admin@financial-arrows.com
URL https://financial-arrows.com/
事業内容
  • フィナンシャルコンサルティング
  • 相続・贈与に関するコンサルティング
  • 法人税務に関するコンサルティング
  • 法人の福利厚生に関するコンサルティング
  • 生命保険の設計及び募集に関する業務
  • 航空機リースに関するコンサルティング
アクセス 東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅A出口から徒歩1分

タイトルとURLをコピーしました