生命保険は大きく分けて3つの種類があります。これらは、保険期間の違いや、満期時や解約時に支払われる保険金の有無によって分類することができます。
そこで今回は、生命保険の種類とそれぞれの特徴をご紹介いたします。また、保険金の一時所得についての基礎も併せてお伝えします。
フィナンシャルアローズでは、相続対策における生命保険プランのご相談を受け付けております。相続対策に役立つ生命保険について興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。遺留分・代償分割対策に関するご相談も受け付けております。
生命保険の種類
生命保険には「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
保険の種類 | 定期保険 | 終身保険 | 養老保険 |
保障期間 | 一定期間のみ | 一生涯 | 一定期間のみ |
解約返戻金 | なし | あり | あり |
満期保険金 | なし | なし | あり |
定期保険
保障が一定の期間のみ有効の生命保険です。
基本は掛け捨てタイプの保険となるため、その分、保険料が割安になっているのが特徴です。満期を迎えた時の満期保険金はなく、途中解約した場合も契約内容によりますが、基本的に解約返戻金はありません。
終身保険
保障が一生涯続く生命保険です。
何歳で亡くなられても保険金が支払われるのが特徴です。満期保険金はありませんが、将来保障が必要なくなった場合に、途中で解約をしても解約返戻金を受け取ることができます(一定期間以上、保険料の払込みを続ける条件あり)。
終身保険は相続税や葬儀費用など、いつか発生する支出を確保したい時にも有効です。
養老保険
「保障」と「貯蓄」の両方を兼ね備えた生命保険です。保障は一定期間のみ有効で、保険期間中に死亡した場合は死亡保険金を、満期を迎えた時には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われるのが特徴です。
途中で解約した場合も解約返戻金を受け取ることができますが、解約するタイミングによっては払込み済みの保険料よりも少ない金額になることもあります。
養老保険は万一の死亡リスクに対する保障だけでなく、老後資金に向けた貯蓄性のある生命保険を求める方に適しています。保険料は、定期保険や終身保険に比べて割高になります。
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生命保険の受取金と一時所得について

死亡時や満期時などに、保険金を受け取った際の税金についてご説明いたします。
保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人をそれぞれ誰にするかで異なります。
例えば、契約者である夫が自身に保険をかけ、夫本人が亡くなりご遺族様が死亡保険金を受け取る場合は「相続税」の対象となります。
また、契約者である夫が妻に保険をかけ、保険金の受取人を子供とする場合は、死亡保険金に「贈与税」がかかります。
そして、契約者である夫が妻に保険をかけ、保険金の受取人を夫本人とする場合、妻が亡くなり死亡保険金を夫(契約者)が受け取ると一時所得となり、「所得税」がかかるケースがあります。満期保険金や解約返戻金などを受け取る場合も、契約者と受取人が同一人物の場合は、これに該当します。
一時所得の課税対象額は、
(死亡保険金-払込み保険料-特別控除額50万円)×2分の1
という式で計算されます。もし給料など他に収入があるのであれば、その分の所得と一時所得が合算され、最終的に総収入額に対して所得税が計算される仕組みとなっています。
相続税に該当する場合、最高税率の55%を支払わなくてはならない方もいらっしゃいますが、一時所得は2分の1課税となるため、相続税などに比べて少額となるケースが多くあります。
フィナンシャルアローズでは、相続対策につながる生命保険のご相談に対応しております。お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
相続対策に生命保険を活用するならフィナンシャルアローズへご相談ください

相続対策につながる生命保険を選ぶ、もしくは見直す際に役立つ基礎知識をお伝えいたしました。生命保険の基本を押さえておけば、自分にあった保険プランを考えやすくなります。
フィナンシャルアローズは、FPコンサルティング会社です。お客様に最良のサービスをご提供するために、ヒアリングを最も大切にしております。最適なプランのご提案はもちろん、遺留分・代償分割対策に関するご相談や現在契約中の保険についても調査・分析の上、アドバイス可能です。保険プランの定期的な見直しやメンテナンスは必要不可欠です。将来を見越したプランニングができるよう、ご希望に沿いながら可能な限りフォローをさせていただきます。
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