役員退職慰労金は、2つの種類があります。経営者が勇退後に豊かな老後を送るための「生存(勇退)退職金」、または遺族の生活や相続税の納税資金に活用できる「死亡退職慰労金」です。
役員退職慰労金の所得は退職所得控除が利用できるため、高額になる傾向があります。
役員退職金の計算式:役員退職金額=最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率
役員退職所得の計算式:退職所得額=収入金額-退職所得控除×1/2
中小企業の財務基盤の強化を図りつつ、役員退職金制度を整え、計画的に資金準備を進めることが大切です。役員退職慰労金の積み立てに有効な方法としておすすめするのが、法人生命保険の活用です。
こちらでは、役員の退職金資金に生命保険を活用するメリットについてご紹介いたします。
役員退職金制度にお悩みの方は、中小企業向けの法人保険を取り扱うフィナンシャルアローズにご相談ください。
役員退職慰労金に生命保険を活用するメリット
役員退職金準備・事業保障対策が可能
満期保険金や解約返戻金は生存(勇退)退職金に、死亡保険金は死亡退職慰労金に活用が可能です。
また、経営者の死亡はいつ起こるか予想できるものではなく、突然のトップ交代により企業は大きな打撃を受けることとなるでしょう。今後の企業経営に不安があるなか、財源を確保できるのが生命保険のメリットです。万が一の際に対応できるよう生命保険で財務基盤の強化を図りましょう。
払込保険料の一部損金処理が可能
法人生命保険(定期保険)では、保険料を一部損金算入することが可能です。その分利益が減少し、課税が繰り延べられるので計画的な財源準備を行うことができます。
仮に生命保険を活用せず内部留保によって役員退職慰労金を積み立てた場合、内部留保は課税対象となる場合があります。生命保険なら退職金支払い時に合わせた資金繰りの調整もしやすいといえるでしょう。
役員退職金制度に導入する生命保険選び
定期保険の特徴
定期保険は保険期間が一定に定められた死亡保険です。期間中に万が一のことがあった場合には死亡保険金が支払われます。法人では「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」といった解約返戻率が高く長期の定期保険が一般的となっています。定期保険の保険料は基本的に掛け捨てですが、その分保険料が安く、一部損金算入できるといった特徴があります。
終身保険の特徴
保険期間が設けられておらず、解約しない限り生涯保障が続きます。保険料は資産計上されるため、損金にはなりません。しかし必ず保険金が受け取れる保険ですので、遺族にしっかりと資産を残すことができるといったメリットがあります。
2019年バレンタインショック
法人保険を語るにおいて、欠かせないのが「バレンタインショック」です。2019年2月に国税庁が発表した法人保険の税務処理見直しのことを、通称「バレンタインショック」といいます。国税庁の発表後の2019年2月14日、各保険会社が該当商品の販売を自粛、停止したことからこのように呼ばれるようになりました。該当商品というのは、保険料を全額損金算入することができる全損の死亡定額保険をはじめとした定期保険です。税務対策として全損保険を導入していた大手・中小企業が受ける影響は少なくありません。
改正後は、解約返戻率により損金算入の割合を定める方針となりました。解約返戻率が50%以下の場合は全損算入が可能ですが、それ以上の解約返戻率では細かく損金算入の割合が異なります。
それにより、いままで一般的だった定期保険の活用から、終身保険の活用への移行がみられるようになりました。しかし、改正したからといって、定期保険のメリットが失われたわけではありません。定期保険・終身保険にはそれぞれメリットがあり、どちらが適しているのかはお客様の目指すゴールによって異なります。
定期と終身どちらを選ぶべきか迷っているという方は、お気軽にフィナンシャルアローズにお問い合わせください。お客様が目指すゴールに向けて、最適なプランをご提案させていただきます。
法人生命保険のご相談はフィナンシャルアローズへ 役員退職金準備にお悩みの中小企業様をサポートいたします
中小企業において大きな額である役員退職慰労金。保障も兼ね備えた法人生命保険を利用して、満足のいくご勇退資金の確保を目指してはいかがでしょうか。生命保険のプランは複雑です。ご不明点がありましたらフィナンシャルアローズにご相談ください。
フィナンシャルアローズでは、中小企業向け法人生命保険のプランをご提案させていただいております。
役員退職金準備をはじめ、福利厚生プランや相続時の事業承継についてなど、お客様の様々なお悩みに対応いたします。お客様にとってベストなプランをご提案できるよう、様々な種類の商品・角度からメリット・デメリットを分析しご案内させていただきます。退職金制度や福利厚生の設計・見直しに際して生命保険の活用を考えているが、どう導入したらいいのかわからないという方は、お気軽にご相談ください。
もちろん、法人だけでなく個人のお客様のご相談も承ります。資産運用や相続対策といったご相談もお待ちしております。
お電話、または「お問い合わせ」にてご連絡ください。
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