2015年に相続税の基礎控除枠が改正されたことにより、相続税の課税対象者は以前より増加傾向にあります。
改正前の相続税の基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)だったのに対して、改正後の相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)と基礎控除額が減少されています。
せっかく築き上げた資産も相続税の基礎控除額が改正されたことにより、思ったように妻や子に資産を残してあげられないのでは?といった相続に関する不安を抱える方も少なくありません。
そういったお悩みを抱える皆様に朗報です!生命保険を上手に活用することで、相続対策を行うことができることをご存じでしょうか。
こちらのページでは、東京のフィナンシャルアローズが、相続対策に有効な生命保険の活用方法についてご紹介いたします。生命保険の見直しや相続対策をお考えの方は、ぜひご参考ください。
生命保険をどう活用すれば相続対策ができるのか?
相続対策を意識とした生命保険の活用方法では、主に「生命保険の非課税枠」と「生命保険の受取人」の2項目が重要になってきます。
生命保険の非課税枠
生命保険の被保険者が死亡した際に支払われる死亡保険金。もちろん、保険金にも相続税が課税されます。死亡保険金の受取人が相続人の場合、下記の方法で課税枠を計算します。
・500万円×法定相続人数=非課税限度額
※相続人以外の方が受取人になっている場合、死亡保険金の非課税枠は適用されません。
例えば被相続人が亡くなり、その相続人が配偶者と子供2人の場合、500万円×3=1,500万円までは非課税となります。この金額を超える分は現預金の相続と同じように相続税の課税対象となります。
現金をそのまま相続すると基礎控除額しか適用されませんが、保険金として相続すると生命保険の控除額も適用されるため、課税対象の金額が下がります。そのため、現金をそのまま相続するよりも税負担軽減になるといえます。
生命保険の受取人は?
生命保険の受取人には配偶者や子供を指定するのが一般的です。しかし受取人によって相続税の納税額に差が出る点がポイントです。
・配偶者が受取人の場合
配偶者が受取人となった場合、非課税枠の計算方法に変化はありません。しかし、配偶者には「配偶者の税額の軽減」という控除があり、1億6千万円までは相続税が発生しません。そのため、配偶者をあえて生命保険の受取人にする必要はないといえます。ご家族の誰が保険金を受け取っても全員分の非課税枠が利用できます。
・子供が受取人の場合
二次相続も考慮すると子供が受取人となった場合は、そ族対策として有効になる場合があります。ご家族の誰が保険金を受け取っても全員分の非課税枠が利用できます。
・孫が受取人の場合
孫が受取人になった場合、生命保険の非課税枠は活用できません。生命保険の非課税枠が適用されるのは、受取人が法定相続人の場合です。子供が死亡している場合は孫も法定相続人になり得ますが、そうでない場合は控除がないので全額課税対象となってしまいます。
生命保険を活用した相続対策方法として、生前贈与もおすすめ!
生命保険を活用した相続対策方法として、生前贈与といった方法もあります。
生前贈与には110万円の基礎控除枠があり、1年間で110万円以下の贈与なら贈与税が発生しません。
・(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
この控除を利用し、毎年年間110万円の生前贈与を繰り返すことを「暦年贈与」といいます。
例えば、被相続人である父が生命保険を利用して子供に生前贈与を行う場合。
この場合、保険の契約者を子供、被保険者を父、受取人を子供にし、控除額内である110万円を子供に贈与します。すると子供が受け取る保険金は相続ではなく一時所得の扱いになるため、相続税の課税はありません。書類上はご自身で保険金を支払い、ご自身が受け取ったという形式になるためです。
この際の計算式は
・(受け取った保険金額-払込み保険料-50万円)×1/2=課税所得
となります。長期にわたって110万円の贈与を行えば、相続税を抑えることが可能です。
「定期贈与」と疑われないためのポイント
暦年贈与の際に気をつけたいのが、「連年贈与」や「定期贈与」扱いにならないようにすることです。10年にわたって年間100万円を贈与しつづけた場合、1,000万円の贈与と見なされる可能性があります。すると、贈与された1,000万円から基礎控除枠の110万円を差し引いた890万円に対して贈与税が課税されます。
しかし、定期贈与はそのような贈与契約書を結んでいる場合に適用されるため、通常課税の心配の必要はありません。毎年贈与契約書を新たに作成しておけば問題ありませんし、贈与額や贈与の時期を変更するといった工夫をする方もいらっしゃいます。
フィナンシャルアローズでは、相続対策として生命保険の活用をお考えの方をサポートいたします。生命保険には多くの種類があり、それぞれメリットが異なります。しっかりと丁寧なヒアリングを行ったうえで、お客様の目指すゴールに適した生命保険のプランをご提案させていただきます。
東京で保険に関するご不明点などがありましたら、フィナンシャルアローズにご相談ください。
相続対策、生命保険のご相談ならフィナンシャルアローズ
相続税の課税対象者が増えている昨今、多くの方が相続対策について考える必要が出てきました。生命保険を有効に活用して、相続対策に取り組んでみてはいかがでしょうか。相続対策にお悩みなら、フィナンシャルアローズにご相談ください。
フィナンシャルアローズでは、相続対策を見据えた生命保険の加入をお考えのお客様に対し、最良と思われる保険プランのアドバイス・ご提案をさせていただいております。会社都合での商品提供や無理な勧誘などは一切行いません。
東京を中心に、多くのお客様から暦年贈与を利用したプランや遺留分、代償分割対策などについてご相談をいただいております。
お客様がご自身にあったプランを選択できるようサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
生命保険・相続対策に関するコラム
- 【東京】相続税の課税対象者が増えている現状と生前贈与について 相続対策や保険のご相談はお気軽に
- 【東京】生命保険が相続対策になるポイント 相続対策の相談はフィナンシャルアローズへ
- 【東京】相続対策に生命保険を活用!生命保険の種類や一時所得について事業承継のご相談もお気軽にお問い合わせを
- 【東京】相続対策に関するご相談受付中 生命保険を利用して代償分割資金・納税資金を確保しよう
- 代償分割で相続対策!遺留分とは 代償分割における生命保険活用のポイント
- 相続対策のご相談をいただいたお客様の声 相続税や贈与対策・代償分割対策に生命保険を有効活用
- 中小企業向け法人保険のご相談ならフィナンシャルアローズへ 役員退職慰労金に生命保険を導入するメリット
- 退職金制度や福利厚生に生命保険の導入をお考えならフィナンシャルアローズへ 社員の満足度を高めて財務強化にもつながる法人向け養老保険
- 【東京】退職金の資金準備に外貨建て保険を!その魅力をコンサルティング会社がお伝え
- 【東京】事業承継を円滑に行うための方策・代償分割と生命保険について 遺留分対策・相続対策でトラブルを回避
東京の相続対策・生命保険のコンサル フィナンシャルアローズ
会社名 | 株式会社フィナンシャルアローズ |
---|---|
代表者 | 三上賢治 |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1−16 BIビル7F |
TEL | 050-7122-8137 |
メール | admin@financial-arrows.com |
URL | https://financial-arrows.com/ |
事業内容 |
|
アクセス | 東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅A出口から徒歩1分 |